AML/CFT Actの改正に伴う業務内容変更のお知らせ

みなさま、おはようございます。

 

The Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (AML/CFT) Actの改正に伴う業務内容変更のお知らせです。

 

AML/CFT Actとは資金洗浄/テロ資金供与の防止を目的とした法律です。

この改正により金融機関のみならず会計士等の資金の流れを把握できる職種がコンプライアンスオフィサーとなります。

 

良い取り組みではございますが、その義務を果たすためには相当の事務作業が必要になり、コンプライアンスオフィサーの監査料金等、かなりの費用が掛かることになります。私共もコンプライアンスオフィサーとなれば、その費用をカバーするために料金の値上げに踏み切るしかございません。もしくはコンプライアンスオフィサーにはならず、値上げもしないが業務内容が制限される、という選択肢もございます。

 

弊所のお客様にとって、どちらのほうが都合が良いのか?

熟慮の末、コンプライアンスオフィサーにはならないことに決定いたしました。

よって、弊所では以下の業務を行うことができなくなります。

 

-        株式会社の設立代行

-        Registered Officeとして弊所の住所の登録

-        お客様の資金の取り扱い(IRDのアカウント間移動を含みます)

-        株式会社のダイレクター代行

-        家族信託のトラスティー業務

 

株式会社の設立に関しましては、設立自体はお客様ご自身で行っていただきますが、議事録等必要書類に関しましては引き続き弊所で準備いたします。

 

Registered Officeに関しましてはお客様の住所への変更をお願いすることになります。該当するお客様には後ほどご連絡差し上げます。

今回の変更に伴う議事録の作成、Companies Officeへの登録は無料とさせていただきます。

 

IRDのアカウント間の資金の移動、例えばGSTの期間を誤って支払われたり、Income TaxをGSTへ誤って支払われた場合等に弊所よりIRDに資金移動を依頼することができなくなります。こういったケースでは、弊所でレターを作成し、お客様にご署名をいただきます。そのレターを添えてIRDへ依頼を行います。一回の移動につき$40+GSTかかりますことをご了承ください。

 

なお、会計士に対するこの法律適用は2018年10月1日からです。

 

 今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。