みなさまこんにちは。
IRDからの通達で、居住用賃貸物件の損失処理の方法が変更になりますのでお知らせいたします。
2019年4月1日より、居住用賃貸物件からの収支がマイナス(損失)の場合、その損失分は他の所得を減らすのには使えなくなります。将来的に賃貸収入がプラスになった際にはその損失が使えますが、それまではためておかなければなりません。
これは、居住用賃貸物件のオーナーがLTCである場合も含まれます。
この法律に関してはあまりにも不備が多すぎ、このまま4月1日に施行されたとしても様々な問題が起きそうです。ただ法律の施行が4月1日以降でも、4月1日に遡って適用という可能性は大いにありますので、今から準備しておくほうがいいかと思います。
この法律変更がお客様にどのような影響を与えるかは、お客様の状況によります。一般的には以下のようになります。
- 居住用賃貸物件の収支が黒字の場合、ほとんど影響はありません。
- 居住用賃貸物件の収支が赤字の場合で、他に収入がある場合は、赤字分を他の収入から引けないため、税額が増えることになります。
- 居住用賃貸物件の収支が赤字の場合で、他に収入がない場合は、現時点では影響はありません。将来的に収入が発生した際には、
その収入が居住用賃貸収入でない限り繰り越された損失は使えません。
上記はあくまでも一般論ですので、お客様の状況によっては当てはまらない場合もございます。
お客様にあった詳しい情報・対策をご希望の場合は、別途コンサルティング(別料金)で対応させていただきますのでご連絡をお願いします。
それでは良い一日をお過ごしくださいませ。
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