COVID-19による税務上特別処置のお知らせ

皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

IRDよりCOVID-19による税務上特別処置がございますのでお知らせいたします。

 

COVID-19の流行よりビジネスに多大な損害をもたらしたとされる場合、納税期日を過ぎても利息と罰金が免除されます。この処置は2020年2月14日以降に支払期限のある税金に限ります。制定日より最長2年間有効です。

なお、この処置の対象となるかは審査がございます。

詳しくはIRDにて。リンクはこちらです。

 

また、COVID-19がビジネスに影響を及ぼしたかにかかわらず、すべてのビジネスに下記税務上特別処置がとられる予定です。

 

 ‐ 予定納税の支払い義務発生の金額が$2,500から$5,000に上がります。

 ‐ 減価償却の対象が資産額$500超から$1,000超に上がります。2020/2021年度に関してはさらに引き上げられ、$5,000超になります。

 - 商業、工業用ビルの減価償却が可能になります。

 - In-Work Tax Credit の時間テストが免除されます(2020年7月1日より)

 

これらの変更に関しては期間制限があるわけではなく、2020/2021年度分から施行されます。

詳しくはIRDまで。リンクはこちらです。

 

また税務関係ではありませんが、WINZもCOVID-19による雇用主サポートを用意しています。詳しくはこちらをご覧ください。(詳細に関しましてはWINZにご確認いただきますようお願いします。)

 

それでは、皆様がご無事でありますように。