COVID-19による特別処置アップデートのお知らせ4

皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

COVID-19に関する特別処置に関する再更新情報が発表されましたのでお知らせいたします。

 

まずはWINZのSubsidyの従業員への支払いに関するアップデートについてです。

前回の情報では、通常の給与がSubsidyよりも少ない場合、Subsidyと同額を給与としてお支払いいただくとの説明がございました。その後Minister of Financeから再度通知があり、通常の給与がSubsidyよりも少ない場合は通常の給与額をお支払いくださいとのことです。

 

そうなるとSubsidyが余ってくることになり、現時点ではその残高の処理方法に関して具体的には言及されておりませんが、受け取りすぎた場合には払い戻すという規定が適用されるものと思われます。

 

次にIRDからのアップデートですが、2019年度の確定申告に関してエージェント経由の申告で延長が認められている納税者に関しては、2020年3月31日までに申告がされなかった場合でも、2020年5月31日までに申告をすればその間にかかる罰金や利息は免除になるということです。

 

現金での納税はWestpacにて行うことになりますが、一部の支店しか開いておらず、また、水曜日のみとなっております。もしこのことが原因で期限までに納税できない場合一旦利息と罰金が加算されますが、納税を済まされた後に免除になります。IRDへの連絡はすぐに行う必要はないとのことです。その他COVID-19の影響により納税できない場合も同様になります。

 

納税ができない場合でも、申告は期限内に行われますことを強く推奨しています。

 

どうぞよろしくお願いいたします。