皆様いかがお過ごしでしょうか?
来週からCOVID-19の警戒レベルがLevel3に引き下げとの発表があり、ビジネスを再開できる方もいらっしゃいますね。経済が少し活発化することかと存じます。
さて、COVID-19の影響による税務特別処置に関しての法案が可決されました。その中で当初の発表内容から変更があるものがございます。
減価償却に関してですが、以下最新の発表になります。
2019年3月16日までにご購入の資産は今まで通り$500を超える場合は固定資産登録を行い減価償却を行う必要があります。
2019年3月17日から2020年3月16日の間にご購入の資産は$5,000を超える場合は固定資産登録、減価償却の対象になります。
2020年3月17日以降にご購入の資産は$1,000を超える場合は固定資産登録、減価償却の対象になります。
この状況下でも投資をできるようにとの配慮とのことです。
皆様のご無事をお祈り申し上げます。
コメントをお書きください