居住用不動産に関する税法の改正のお知らせ

皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

政府より、居住用不動産に関する税法の変更(提案)が発表されましたのでお知らせいたします。

現時点で法律は変更されていませんが、法律が変更されると下記の日時に遡って施行されます。

 

以下は2021年3月27日以降に購入した居住用物件に対し実施されます。

 

- キャピタルゲイン税課税の時期が延長され、購入後10年以内に売却を行った場合とする。

- 所有者の住宅用として使用されていない期間があった場合のルールが変更になり、売却時に使用されていない期間に応じてキャピタルゲイン税が課税される。

- 新築のキャピタルゲイン課税は今までと変わらず購入後5年以内に売却を行った場合とする。

- 住宅ローンの利息をその住宅の収入の経費として計上することは段階的に認められなくなる。

2021年9月30日までは100%の計上が認められ、その後は計上が認められない。また、物件購入後の新規ローンに関しては利息の計上は一切認められない。

この項目は新築には当てはまらない。

 

以下は2021年3月26日以前に購入した居住用物件に対し実施されます。

- 住宅ローンの利息をその住宅の収入の経費として計上することは段階的に認められなくなる。 

2020年4月1日から2021年9月30日まで 100%
2021年10月1日から2023年3月31日まで  75%
2023年4月1日から2024年3月31日まで  50%
2024年4月1日から2025年3月31日まで  25%
2025年4月1日以降    0%

現在保有されている居住用物件および今後の居住用物件の購入に大きく影響を与える変更になります。